未来の大阪の環境問題を考え、大阪のゴミ・廃棄物処理に取り組む『新地衛生』。大阪のよりよい環境づくりのパートナーをめざします。
 
 
 
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マニフェスト制度とは、「産業廃棄物」がいつ・だれが・どのようにして収集・運搬・処理・処分したかを記録し、廃棄物処理が適正に行われたかを把握するためのものです。

排出事業者の責任として、収集・運搬はもとより、中間処理、中間処理後の運搬・最終処分についても、どのような事業者に委託し、どのように実施したかを確認することが、義務付けされています。

「マニフェスト」は、収集運搬事業者、中間処理事業者、最終処分業者がそれぞれの実施した内容を記入し、排出事業者に報告します。よって最終的に実施内容は、すべて排出事業者に集まり、確認・保管することが可能となります。
 

マニフェスト伝票の流れ

排出者が「マニフェスト伝票」を作成します。

「新地衛生」では、「マニフェスト伝票」作成のお手伝いもさせていただきます。

収集時、収集の実施とともに排出者は控えを残し、収集運搬事業者へ「マニフェスト伝票」を渡します。

収集運搬事業者は、中間処理事業者に「廃棄物」の引き渡しとともに「マニフェスト伝票」を引き渡します。

中間処理事業者は受領の証として、収集運搬事業者用と排出事業者用の伝票を渡します。(収集運搬事業者は、排出者に運搬終了を伝票の送付により報告します)

中間処理事業者は、処理終了とともに収集運搬事業者と排出者に中間処理完了報告を伝票の送付にて行います。

最終処分が必要な場合、中間処理業者は中間処理後の残さの排出者として「マニフェスト伝票(2次マニフェスト)」を起票し、最終処分事業者からの処分完了により、最終の伝票を排出者に送付することにより処分完了を報告します。

このように排出者に収集・運搬・中間処理・最終処分の実施内容が記録として残され、適正に処理されたかの確認が可能となります。
 
弊社「新地衛生」では、伝票によるマニフェストの運用も行っていますが、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が運営する電子マニフェストの利用も行っています

これにより、排出者さまが、自身排出された廃棄物が今どのような処理工程になっているかなど、現在の状況が随時把握できるようになります。